重症筋無力症
>> 重症勤務力症を「その他障害」で再請求、障害厚生年金3級の5年遡及が認められた事例
相談者 傷病名:重症勤務力症 決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 支給額:594,200円(約320万円、5年遡及) 相談時の相談者の状況 ご本人(50代前半、男性)が障害年金の請求手続きについてご相談にいらっしゃいました。 長期間に渡って重症筋無力症を患っており、複視、脱力が酷く、仕事を辞めざるおえなかったそうです。身の回りのことも十分にできないようになり、入退院を繰り返す 続きを読む >>