重症勤務力症を「その他障害」で再請求、障害厚生年金3級の5年遡及が認められた事例

相談者

傷病名:重症勤務力症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給額:594,200円(約320万円、5年遡及)

相談時の相談者の状況

 ご本人(50代前半、男性)が障害年金の請求手続きについてご相談にいらっしゃいました。

 長期間に渡って重症筋無力症を患っており、複視、脱力が酷く、仕事を辞めざるおえなかったそうです。身の回りのことも十分にできないようになり、入退院を繰り返すうち、自殺も考えたとのことでした。自力で年金請求を試みた際、年金事務所の相談員の指示で「肢体の障害」の診断書をつけて申請するも、あえなく不支給の結果に終わったそうです。無収入のため、何とか障害年金を受給したいので、手続きを依頼したいとのことでした。

相談から請求までのサポートと専門家の見解

 前回申請されたという書類の確認作業から行いました。肢体の障害の診断書の裏面の「関節可動域及び筋力」と「日常生活における動作の障害の程度」の内容は、障害年金の認定基準に合致しないため、不支給になったのも頷けます。そこで、「肢体の障害」ではなく、「その他の障害」で請求すべきと判断しました。

 今回は、弊所で作成した参考資料を添付して主治医に診断書を作成して頂くにあたって万全の体制で臨みました。併せて、発病から現在までの就労状況、日常生活の状況(特に不自由な事項)を詳細にヒアリングして病歴・就労状況等申立書を詳細に作成しました。

結果

 障害厚生年金3級が決定し、594,200円(5年遡及分、約320万円)を受給することができました。

 重症筋無力症は、必ずしも「肢体の障害」ばかりでなく、本件のように「その他の障害」として捉えることができた点が受給へと結びついたと考えます。

この記事の最終更新日 2022年5月7日 文責: 社会保険労務士 藤原謙治