気分障害で障害基礎年金2級の受給決定

相談者

傷病名:気分障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:約100万円

相談時の相談者の状況

 平成27年3月7日、ご本人(20歳代、女性)が無料相談会に来られて面談を行った。

 平成14年頃より、友人とのトラブルから対人関係がうまくいかず、うつ症状、希死念慮が継続。平成22年10月13日、初診。自殺企図により2回入院歴あり。うつ症状や、家人への暴言、イライラ感があり、通院加療中。慢性的に抑うつ状態であり、ひきこもり状態。家事や子供の世話は、家人の協力にて何とかこなしているが、一人では出来ない。人目が気になり、外出ができないので買物も頻繁にできない。イライラ感も強く、特に夫に対しては暴言がひどい。時には、物を投げつけるなどの行為もある。労働能力なし。平成26年1月、精神障害者手帳2級の交付を受けている。平成26年3月31日の障害状態確認届(平成26年3月7日現在の診断書)にて、等級不該当として支給停止となった。

 支給停止の解除の請求を行いたいが、自分ではできないのでサポートしてほしいとのことでした。

相談から請求までのサポートと専門家の見解

 先ず、ご本人の委任状を頂き、現在の日常生活の状況について、ご本人様から聴取した内容を記載して参考資料を作成し、通院されている病院に診断書の作成を依頼した。
支給停止事由消滅届には病歴・就労状況等申立書の提出は不要だが、支給停止後の症状悪化の主な理由を詳細に伺い、申立書を作成し提出した。

結果

 平成27年6月、障害基礎年金2級の再受給が決定した。
 年金額は、1,004,600円(子供の加算:224,500円)である。

この記事の最終更新日 2022年5月7日 文責: 社会保険労務士 藤原謙治