喘息、肺気腫で障害基礎年金2級の受給決定
相談者
傷病名:気管支喘息
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:約200万円(3年遡及分を含む)
相談時の相談者の状況
ご本人(50歳代後半、男性)が相談に来られました。
病状は次の通りです。
「約20年前から気管支喘息の治療を継続していたが、改善せず、呼吸器の専門医に転院。そこで肺気腫の診断を受け、3年前より、在宅酸素療法を開始。
次第に就労の継続が困難となり、管理職の職責を果たせないので、今年中に退職を予定している。」とのことでした。
年金事務所で相談したが、請求の仕方が素人には煩雑すぎるので、障害年金の請求を代行してもらいたいとのことでした。
相談から請求までのサポートと専門家の見解
先ず、気管支喘息の病院に受診状況等証明書の作成を依頼。
幸運にも直接、医師に面談できたので、現在、肺気腫の治療を受けていることを伝えると、「気管支喘息と肺気腫に因果関係はなく、別の疾患である。肺気腫は煙草が原因であろう」と言われ、呼吸器の専門病院で初診日を証明してもらうべく受診状況等証明書の作成を依頼しました。
その際、医師から「当時、私は診察していないので証明書は書けない」と言われたので、冷や汗をかいたが、直ぐに「受診状況等証明書は、診断書ではないので、医師法20条の適用はなく、作成されても問題ありません」と説明し、作成してもらえました。
その結果、肺気腫の障害認定日の診断書と、気管支喘息、肺気腫の現在の診断書の2通を提出することができました。
結果
結果、障害厚生年金2級が認定され、受給額は約200万円(年額)です。
併せて、障害厚生年金3級の遡及が認められ、約388万円(3年半分)の受給することができました。
この記事の最終更新日 2022年5月7日 文責: 社会保険労務士 藤原謙治