心筋梗塞で障害基礎年金2級の受給決定

相談者

傷病名:心筋梗塞
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:約77万円

相談時の相談者の状況

 奥様(50歳代)のことでご主人が相談に来られました。
 奥様の病状は重く、十分に障害年金の受給資格があるにもかかわらず、ご主人が年金請求を行ったところ不支給の結果に終わったそうで、かなり憤慨されていました。
 ご主人としては、奥様の日常生活がかなり不自由な状況なので、不支給の決定には納得できず、出来れば再度請求をしたいとのことでした。

相談から請求までのサポートと専門家の見解

 障害認定日の請求については、初診日から1年6ヶ月経過した日から3ヶ月以内の症状を診断するものを作成してもらい、請求するのが原則となっている。
ご主人は年金事務所の相談員から初診日から1年6ヶ月経過した日の症状を診断する診断書を添付するよう指示を受けていましたが、当時の提出された診断書の内容をみると認定基準を充たしていない内容でした。

 ですが、奥様の日常生活の状況から認定の可能性は充分にあると判断し、再度、医師に診断書の作成を依頼することとしました。その際、必要な項目を記載してもらうように弊所で独自に参考資料を作成し、これを添付しました。また、日常生活の困難な状況を詳細な記述にまとめました。

結果

 結果、障害基礎年金2級が決定し、約77万円(年額)を受給することができました。

この記事の最終更新日 2022年5月7日 文責: 社会保険労務士 藤原謙治