慢性腎不全で障害厚生年金3級の受給決定

相談者

傷病名:慢性腎不全
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給額:約58万円

相談時の相談者の状況

 初夏に入った頃、ご本人(50歳代、女性)の自宅で面談しました。約2年近く前から、高熱が出るようになり発病。近医に受診するも高熱が止むことはなく、その後大学病院へ転院。難病の結節性動脈周囲炎と診断されたということです。
 薬の副作用で腎機能が低下し、急性腎不全から慢性腎不全になり、手足のしびれ、筋力の低下で立ち続けることが困難となったことから退職を余儀なくされ、以後、自宅での療養を継続中。単独での外出はできず必ず付添を要し、日常の家事ままならない状況にあるということでした。
 就労不能の状態が続いているため、ライフラインとして障害年金の受給を強く希望されており、依頼を受けました。

相談から請求までのサポートと専門家の見解

 委任状を書いてもらってから、他県の初診と思われる医療機関に対し、受診状況等証明書の作成を依頼することから始めました。受診状況等証明書を受領後、保険料納付要件について確認。
 診断書は、慢性腎不全(腎疾患)と結節性動脈周囲炎(肢体の障害)の2通を依頼することにし、それぞれ、医師宛の参考資料を作成して診断書の用紙とともに病院へ郵送しました。
 併せて発病から現在までの病歴、治療の経過、就労状況、日常生活の状況を詳細に伺い、病歴・就労状況等申立書の作成に取り組みました。

結果

 肢体の障害(結節性動脈周囲炎)については、不支給とされましたが、およそ7か月後、事後重症が認められ、障害厚生年金3級の受給が決定しました。受給額は、579,000円となります。

この記事の最終更新日 2022年5月7日 文責: 社会保険労務士 藤原謙治