両変形性膝関節症で障害厚生年金2級の受給決定

相談者

傷病名:両変形性膝関節症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給額:約80万円

相談に来られた状況

 平成29年6月、ご夫婦でいらっしゃいました。高校を卒業してから約30年間を刑務官として勤められており、10年ほど前に両変形性股関節症の診断を受け、人工関節の手術を受けたとのことです。公務員の場合は共済年金になりますので、在職当時、障害年金は支給停止されていたが、平成27年10月より共済年金と厚生年金が一元化されたと新聞で知り、年金事務所で障害年金の受給が可能であることを確認した上で、手続きを依頼に来所されたとのことでした。

相談から請求までのサポートと専門家の見解

 軽度の股関節脱臼が幼少時に既に認められており、短期間、通院治療を受けられたが、小学校高学年頃には日常生活に支障がないほどに完治し、その後は普通に学校生活、社会生活を長年送られていたため、初診日は、約10年前として問題ないと判断しました。

委任状を頂き、初診の医療機関から受診状況等証明書を取得。出生から現在まで普通に生活されてきた状況(就学状況、就労状況、日常生活の状況)を詳細にヒアリングして、病歴・就労状況等申立書に記載しました。

結果

障害厚生年金3級が決定し、約80万円受給できるようになりました。

この記事の最終更新日 2022年5月7日 文責: 社会保険労務士 藤原謙治