障害年金について
障害年金とは
障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けたとき)に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、
厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
また、障害年金を受け取るには、年金の保険料納付要件を充たしていることに加えて障害の程度が障害等級に定められている状態にあるなど、一定の要件を満たしている必要があります。
例えば、通院中のお医者さんに「障害年金が受け取れる」と言われた方や、下記受給対象者に該当する方は障害年金が受け取れる可能性があります。
まずは障害年金申請の専門家へご相談ください。
受給対象者
障害年金の対象となる病気やけがは以下です。
目の傷病
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など
聴覚
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など
肢体
重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など
脳の傷病
脳卒中、脳出血 、脳梗塞など
精神
統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など
呼吸器疾患
気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など
心疾患、高血圧
狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など
腎疾患、肝疾患、糖尿病
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など
その他
悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など
この記事の最終更新日 2021年10月19日 文責: 社会保険労務士 藤原謙治