てんかんで障害厚生年金3級の受給決定

相談者

傷病名:B型肝硬変
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給額:約57万円

相談時の相談者の状況

 平成30年12月、ご夫婦で相談に来られました。
 平成25年頃、てんかんの発作がおき受診を続けているが、てんかんの発作が月に2-3回発生するため、労働能力が低下し、平成30年10月、管理職から一般職に降格となり、賃金も月額30万円から22万円に減額となった。
生活が苦しくなったので、障害年金の受給を何とかしたいとのことでした。

相談から請求までのサポートと専門家の見解

 てんかん発作については、てんかんの重症度や発作頻度以外に発作がないときの日常生活における精神神経症状や認知障害による障害の程度も重要な認定の対象となるため、ご本人の日常の生活状況及び就労状況(ミスの内容、頻度等)についても詳細にヒアリングし、病歴・就労状況等申立書を作成した。
 また、主治医がご主人の日常生活の状況(自立が困難であること)を正確に把握されていないので、
それが診断書に適正に反映されるように医師への診断書作成に関する参考資料を作成して、受診の際に同席して主治医に直接、説明を行った。

結果

 結果、令和元年5月、精神で障害基礎年金3級が決定し、579,700円(年額)と5年弱の遡及分(約270万円)を受給。てんかんについては、発作がないときは、障害の状況が認識されにくいため、医師に対する丁寧な説明が必要である。

この記事の最終更新日 2022年5月7日 文責: 社会保険労務士 藤原謙治