知能指数60程度の経度の精神遅滞で障害基礎年金2級の受給決定

相談者

傷病名:精神遅滞
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:約77万円

相談時の相談者の状況

 平成30年8月、請求人が居住している地域の社会福祉協議会の職員から、当該社協が運営している。
 就労継続支援B型事業所で就労している方の請求手続きについて相談を受け、事業所に出向き面談を行った。知能指数は「67」の軽度の知的障害で年齢も40歳代であるが、学歴(特別支援学級)等の状況から、障害年金の受給は可能と判断し受任した。

相談から請求までのサポートと専門家の見解

 療育手帳がB(軽度)の場合、病歴・就労状況等申立書の内容が重要となるため、出生からの経緯について、発育状況(発語、療育指導)、交友状況、就学状況、日常生活の状況、(自立が困難な状況)、就労状況を詳細にヒアリングして記述した。特に現在の就労状況については作業所での状況を社協の職員から詳細にヒアリングし、申立書に記載した。
 併せて診断書に正確に記載してもらうように参考資料を作成し受診の際に同席し医師に直接依頼した。

結果

 結果、平成31年1月、精神障害による障害基礎年金2級が決定し、779,300円を受給することができた。
 知能指数は、判断基準の一つにすぎず、その他の就学状況、就労状況、療育指導の状況等を総合的に勘案して判定された結果である。

この記事の最終更新日 2022年5月7日 文責: 社会保険労務士 藤原謙治