重症強迫性障害で障害厚生年金3級の受給決定

相談者

傷病名:重症強迫性障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:約78万円

相談時の相談者の状況

 令和2年8月、障害者支援施設の指導員の紹介でご本人の母親が相談には来られました。
 虐待で小学校6年生より不登校となり、現在も自宅で引きこもりの状態が継続。
 平成23年より、精神科での受診を継続しているが、「重症強迫性障害」と診断され、症状の改善はみられない。
 間もなく、20歳になるため、障害年金の請求を行いたいが、強迫性障害(=神経症)は
対象の傷病ではないと年金事務所で言われた。
 何とか障害年金が受給できるように手続きを依頼したいとのことでした。

相談から請求までのサポートと専門家の見解

 「強迫性障害」は神経症で原則としては、障害年金の対象とはならないが、精神病の病態を示すものについては、気分(感情)障害に準じて取り扱われることとされているため、受診時に同席して主治医に診断書の作成に際し、備考欄にうつ病のICD10コードの記載をして頂くように依頼した。
 主治医は、「重症なので備考欄への記載は不要ではないか」と言われたが、「重症でも備考欄への記載がないと不支給になります」と説明し、記載をお願いしました。
併せて、日常生活能力の判定に参考となる資料を作成し医師に説明した。診断書作成後、発病から現在までの治療歴、就学状況(虐待の状況、不登校の期間)、就労状況、
 日常生活の状況を詳細に聴取し、病歴・就労状況等申立書を作成した。

結果

 令和2年11月、障害基礎年金2級が決定した。
 年金額は、781,700円である。

この記事の最終更新日 2022年5月7日 文責: 社会保険労務士 藤原謙治