摂食障害で障害基礎年金2級の受給決定
相談者
傷病名:摂食障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:約78万円
相談時の相談者の状況
平成25年5月、ご本人が相談に来られました。
約10年前から、摂食障害の専門医に通院しているが症状は次第に悪化していき、就労が困難な状態となったので、障害年金の請求をしたいが、一人では手続きを進めることが困難で周囲にも援助してくれる方がいないとのことでした。
相談から請求までのサポートと専門家の見解
先ず、ご本人の委任状をいただき、初診の医療機関から受診状況等証明書を取り寄せました。
摂食障害は、神経症なので原則としては、障害年金の対象の傷病ではないが、臨床症状から判断して、精神病の病態を示すものについては、気分(感情)障害に準じて取り扱われることとされているため、主治医に診断書の作成を依頼するに際し、参考資料を作成し診断書に抑うつ症状についての記述をして頂くように依頼しました。
結果
発病後は、しばらくの間、断続的に就労していたため、障害認定日での受給は認められていませんでしたが、平成25年10月、事後重症で障害基礎年金2級が決定し、約78万円(年額)を受給ができることになりました。
この記事の最終更新日 2022年5月7日 文責: 社会保険労務士 藤原謙治