視覚障害で障害基礎年金2級の受給決定

相談者

傷病名:緑内障性視神経委縮による視力障害及び視野狭窄
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:約78万円

相談時の相談者の状況

 令和元年7月に熊本県内で就労継続支援A型事業所を運営する社会福祉法人の職員から同所で作業を行っている方の障害年金の手続について相談したいとの電話がありました。同月、その作業所を訪問したところ、手続方法が全くわからないので、委託したいとのことでした。

相談から請求までのサポートと専門家の見解

 施設内で働く職員とご本人から障害の状況を伺ったところ、先天性のものだが、ご両親が既に他界しているため、幼少時の受診状況は不明とのことでした。
 祖母のいる福岡の医療機関を20歳前に受診していたことを覚えていらっしゃいました。先ず、委任状を頂き、その病院の受診状況等証明書を取得し、現在受診している病院に診断書を依頼するに当り、参考資料を作成し、20歳前障害として請求を行いました。

結果

 結果、視力障害ではなく、視野狭窄で障害基礎年金2級が決定し、約78万円を受給することができました。

この記事の最終更新日 2022年5月7日 文責: 社会保険労務士 藤原謙治