直腸癌で障害厚生年金3級の受給決定
相談者
傷病名:直腸癌(術後人工肛門)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給額:約120万円
相談時の相談者の状況
ご本人(40歳代、男性)の自宅を訪問し相談を受けました。
病状は次の通りです。
「会社の健康診断を受けた際に、便潜血が2回とも(+)があり、要受診の判定が出た。自覚症状がなく、通常の勤務・生活をしていた。業務が多忙であったため、病院に行けなかった。その後、身体に違和感を覚えることが多くなったため、大腸内視鏡検査を受け直腸癌であることが判明。両親の在住する出身地の東京で手術・治療を受けるため、転院し、直腸切断・人工肛門増設手術を受けた。その間、会社を休職。術後に、装具からの便漏れで衣服を汚し、仕事を早退したことがたびたびある。排便時に痛みある。痛みで睡眠中に2~3度、眼を覚ますため、睡眠の障害になっている。便の漏れが心配で、出張を避けるようにしており仕事に支障がある。労働能力は、著しく制限されており、日常生活の多くは、家族の援助なしでは不可能な状態にある。訪問時、身体障害者手帳4級。」
障害年金の請求を行いたいが、年金事務所に相談したところ、受給は難しいと言われ、専門家に相談してみようと思い立ちネットで弊所のことを知ったということでした。
相談から請求までのサポートと専門家の見解
ご本人から委任状を書いてもらい、それを持って初診の医療機関に、受診状況等証明書の作成を依頼した。人工肛門の造設日から6ヶ月を経過した日が初診日から1年6ヶ月経過時より前であるため、人工肛門の造設日から6ヶ月経過した日が障害認定日となる。
発病から現在までの病歴、治療の経過、就労状況、日常生活の状況を詳細に伺い、病歴・就労状況等申立書を作成。
加えて、現在の日常生活の状況等について、ご本人から聴取した内容を記載して参考資料を作成し、通院されている病院に人工肛門造設日から6ヶ月経過した日より3ヶ月以内の症状を診断する診断書の作成を依頼した。併せて、発病から現在までの病歴、治療の経過、就労状況、日常生活の状況を詳細に伺い、病歴・就労状況等申立書を作成した。
現在の日常生活の状況等について、ご本人から聴取した内容を記載して参考資料を作成し、通院されている病院に人工肛門造設日から6ヶ月経過した日より3ヶ月以内の症状を診断する診断書の作成を依頼した。
結果
結果、障害厚生年金 3級の受給が決定した。年金額は、約120万円である。
この記事の最終更新日 2022年5月7日 文責: 社会保険労務士 藤原謙治