アルコール依存症で障害基礎年金2級の受給決定
相談者
傷病名:アルコール性肝硬変
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:約124万円
相談時の相談者の状況
令和2年7月、ご主人(40代後半)の障害年金の手続きにつき、ご夫婦で相談に来られました。
平成31年4月が初診日で、平成31年10月現症日の硬変の診断書を主治医に作成してもらい、障害年金を請求するも不支給の通知を受けたとのことです。しかし、労働できる状態ではなく、自宅でほとんど横になっているので、不支給は納得できないので、再度請求をしたいので手続きの依頼をお願いできないかとのことでした。
相談から請求までのサポートと専門家の見解
前回、ご自分でされてという請求書に添付した診断書を精査したところ、検査項目の数値は認定基準レベルになっていました。しかし、一般状態区分表に関し、認定されない箇所に〇がつけられていることが判明しました。
今回は、請求を行うに際し、診断書の作成を依頼する医師への参考資料を弊所で独自に作成し、一般状態区分表を含め、ご主人の実情が正確に反映されるようにしました。事後重症なので、請求手続きが早ければ早いほど年金の受給が増えるため、迅速に必要書類を仕上げ、相談を頂いた月の月末には書類を提出することができました。
結果
早々に障害基礎年金2級が決定し、約124万円(加算を含む)を受給することができました。
この記事の最終更新日 2022年5月7日 文責: 社会保険労務士 藤原謙治