躁鬱病で社会的治癒が認められ障害厚生年金2級の受給決定

相談者

傷病名:躁うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給額:約940万円(遡及分含む)

相談時の相談者の状況

 平成27年11月頃、ご本人様(43歳、男性)が無料相談会に来所されました。
 平成14年頃、未経験の部署へ異動したのをきっかけに、慣れない業務によるストレスにより抑うつ状態となる。また躁状態のときは浪費や飲酒がひどくなる。平成17年頃より躁うつ状態が悪化し入院。半年ほどして復職するも、平成19年より抑うつ状態が悪化し再入院。その後も入退院を繰り返しており、単純な日常生活は可能であるが妻の援助を必要とし、就労は困難な状態である。
 一人では手続きが困難であるため、サポートしてほしいとのことでした。

相談から請求までのサポートと専門家の見解

 大学在学時に一度うつ病で受診しているが、その後5年以上通院・投薬なく日常生活を送っていたため、「社会的治ゆ」の考え方が適用できると判断し、再発時の平成14年を初診日として取り扱うべき事例であった。
そのため、病院にその旨を説明し、初診日を平成14年とする診断書の作成を依頼した。その結果、初診日(平成14年)に加入していた障害共済年金の受給を申請することができた。

結果

 障害共済年金2級の受給が決定した。受給額は約210万円。また、遡及分720万円も受給。

この記事の最終更新日 2022年5月7日 文責: 社会保険労務士 藤原謙治