脳性麻痺による上肢機能障害で障害基礎年2級の受給決定
相談者
傷病名:脳性麻痺
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給額:約78万円
相談に来られた状況
令和元年年5月、ご本人(40歳代、男性)から電話を頂き、市内のファミレスで相談を受けました。生来的に脳性麻痺により右手の指が剛直しており、下肢も軽度の障害が認められるとのことでした。身体障碍者手帳を保持されており、等級は3級でした。
大手企業の特例子会社に障害者枠で就労していましたが、生産部門の売り上げが低下したことで解雇され、その後は役場の臨職として有期契約の職員として現在は働いているとのことでした。給与は前職の半分になり、今の仕事は契約の更新が5回までと決められているので、先行きの不安を随分と嘆いておられ、障害年金の受給は無理と思っていたが、何とか受給したいので、可能な限りのサポートをして欲しいとのことでした。
相談から請求までのサポートと専門家の見解
脳性麻痺は出生時にまで遡るため、出生時に受診した病院、その後、リハビリを受けた病院ともにカルテが残っておらず、受診状況等証明書の取得は無理でした。
二十歳前に交付された身体障害者手帳の診断書を何とか区役所から入手することができました。加えて、ご本人の友人2名に第三者の証明書を作成してもらい、初診の証明に一塁の希望を託しました。
障害者手帳に記載の等級が2級であっても障害年金とは連動していないため、参考資料を弊所で独自に作成しました。この資料を診断書を作成して頂く医師に提示し、診断書には「右手の5指が握ったままの状態で剛直しており、指の用をなしていない」旨を記載してもらえるように依頼しました。併せて出生から現在までの治療の経過(受診回数、リハビリの内容)、就学状況、就労状況、日常生活の状況(不自由な状況)を本人から詳細に伺い、病歴・就労状況等申立書を余すところなく仕上げました。
結果
令和元年9月、障害基礎年金2級の受給が決定しました。
年金額は、780,100円。
この記事の最終更新日 2022年5月7日 文責: 社会保険労務士 藤原謙治