障害者手帳と障害年金の関係について
「障害者手帳」と「障害年金」に関係があり同じようなものと思われている方は多くいらっしゃいますが、実は障害者手帳と障害年金の制度は全く別の制度です。
障害者手帳を持っていなくても障害年金は申請できますし、また、障害者手帳を持っていても、手帳と同じ等級の障害年金を受給できるとは限りません。
障害者手帳と障害年金の違いについて解説していきます。
【障害者手帳】
・各市区町村の障害者福祉担当課において申請することができます。
・地域によって異なりますが、所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービス、さらに美術館や博物館など公共施設の減免措置などのサービスを受けることができます。
・障害者手帳には3つの種類があります。
身体障害者手帳 | 病気や怪我による身体障害 |
精神障害者保健福祉手帳 | 精神疾患 |
療育手帳
| 都道府県等によって等級区分が異なる知的障害 (程度の表示も「A(重度)~D(軽度)」や |
【障害年金】
・全国の年金事務所で申請することができます。
・障害年金は年金ですので、障害を負ったことによる収入減を補うため現金が支払われます。
・初診日当時、加入していた年金制度によって適用される障害年金も違います。
障害基礎年金1級(重度)~2級(軽度) | 初診日当時「国民年金」に加入していた方 例:自営業→国民年金 |
障害厚生年金1級(重度)~3級(軽度) | 初診日当時「厚生年金」に加入していた方 例:会社勤め→厚生年金 |
※初診日とは、体に不調を感じて初めて病院に行った日のことです。
・障害年金は、老齢年金・遺族年金と並ぶ公的年金の一つで、国民が納めている年金保険料で賄われているため、一定以上の保険料を納めていなければもらうことはできません。(一部例外があります。)
・障害年金の審査では、その傷病によりどれだけ日常生活が困難であるかで判断されます。
以上のように、全く異なる制度となっています。とはいえ、似ている個所もありますので、障害年金請求において参考とできる部分もあります。
この記事の最終更新日 2018年10月3日 文責: 社会保険労務士 藤原謙治