障害年金の受給要件は?

質問

私は、身体障害者手帳の2級を持っているのですが、それがあれば、障害年金を受けることができますか?

 

答え

障害者手帳の有無と障害年金とは基本的に関係がありません。

障害者手帳の制度には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3つの種類があります、身体障害者手帳と療育手帳の認定基準等級表と障害年金とそれとはまったくの別物ですので、身体障害者手帳で2級だからといって、障害年金をもらえるわけではありません。逆に身体障害者手帳で4級だからといって、障害年金がもらえない、というわけでもありません。精神障害者保健福祉手帳については、認定基準に関しては、障害年金にほぼ準拠していますが、認定機関についてはまったく別個なので注意が必要です。

また、障害年金は、障害の程度だけではなく、受給の3要件があります。初診日要件、 保険料納付要件、障害状態要件です。

①障害基礎年金

1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。

・国民年金加入期間
・20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間
※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。

2.障害の原因となった病気やけがによる障害の程度が障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表の1級または2級の状態になっていること。
※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受けることができる場合があります。

3.保険料の納付要件を満たしていること。

20歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

3 障害厚生年金

1.厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。

2.障害の原因となった病気やけがによる障害の程度が、障害認定日に、障害等級表の1級から3級までのいずれかの状態になっていること。 ※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受けることができる場合があります。

3.保険料の納付要件を満たしていること。

4 障害手当金(一時金)

1.厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること

2.障害の原因となった病気やけがが初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日に障害厚生年金を受けるよりも軽い障害の状態であって、障害の程度が障害等級表に定める程度であること。

3.保険料の納付要件を満たしていること。

この記事の最終更新日 2020年12月21日 文責: 社会保険労務士 藤原謙治

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